旭川市は令和8年10月1日(2026年10月1日)から、し尿処理手数料(くみ取り料金)を改定します。一般家庭・事業所の料金は50リットル当たり450円から670円になり、差額は220円(670円−450円=220円)、倍率は約1.5倍(670円÷450円≒1.49)です。
注意したいのは適用の基準です。一般家庭・事業所は令和8年10月1日(2026年10月1日)以降の「申込受付分」から改定後の料金が適用されるため、収集日ではなく申込を受け付けたタイミングで新旧どちらの料金になるかが決まります。
工事用仮設トイレは基準が異なり、令和8年10月1日(2026年10月1日)以降の「収集分」から、50リットル当たり900円が適用されます。

新旧料金の比較
改定の内容は次のとおりです(2026年9月時点、旭川市公式サイトより)。
| 項目 | 現行 | 改定後 | 改定日 |
|---|---|---|---|
| し尿処理手数料(一般家庭・事業所) | 50リットル当たり450円 | 50リットル当たり670円 | 令和8年10月1日(2026年10月1日) |
| し尿処理手数料(工事用仮設トイレ) | 500リットル以下は50リットル当たり600円/500リットルを超える場合は50リットル当たり450円+加算料金1,500円 | 50リットル当たり900円 | 令和8年10月1日(2026年10月1日) |
一般家庭・事業所の場合、50リットル当たりの負担増は220円(670円−450円=220円)です。たとえば1回の収集量が200リットル(50リットル×4)なら、現行1,800円(450円×4)が改定後2,680円(670円×4)となり、880円(2,680円−1,800円=880円)の増額になります。
いつから新料金になるか
適用の基準は、一般家庭・事業所と工事用仮設トイレで異なります。
| 区分 | 新料金の適用基準 |
|---|---|
| 一般家庭・事業所 | 令和8年10月1日(2026年10月1日)以降の申込受付分から |
| 工事用仮設トイレ | 令和8年10月1日(2026年10月1日)以降の収集分から |
一般家庭・事業所については、市の案内には「令和8年10月1日以降の申込受付分から改定後の料金が適用となります」と記載されています。2026年9月中に申し込んだ場合の扱いについて、この案内ページには記載がありません。判断に迷う場合は、後述の循環型社会推進課への問い合わせで確認できます。
50リットル未満の端数の扱い
料金計算の単位について、市の案内には次の記載があります。し尿総量が50リットルに満たないときは50リットルとして計算し、総量が50リットルを超える場合に50リットルに満たない端数があるときは、その端数を切り捨てます。

くみ取りの申込方法と収集の休み
旭川市のくみ取りは、市の案内ページ「し尿収集について」によると、担当業者に直接申し込む方式です(2026年9月時点)。
| 申込先 | 株式会社大雪環境(電話番号 0166-75-4141) |
|---|---|
| 受付時間 | 午前8時45分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く) |
| 申込の目安 | 10日間程度の余裕を持って担当業者に直接申し込む |
収集の休みについては、し尿収集は土・日曜日、祝日は休みで、年末年始は12月30日から1月4日まで休みと案内されています。前述のとおり、一般家庭・事業所の新料金は「申込受付分」が基準のため、申込がいつ受け付けられるかが新旧どちらの料金になるかに関わります。
料金の支払いと立会
支払いに関して、市の案内には次の記載があります。
- くみ取り量や料金などの確認のため、くみ取る際には収集場所での立会をお願いする
- 留守にするときの料金の支払いは、収集業者に問い合わせる
- 国、地方公共団体、又は公共的団体等の施設で、現金納付に支障がある場合は、後納の相談を受け付けている
後納の申請書(し尿処理手数料後納申請書)は、市の「し尿収集について」のページに掲載されています。
くみ取り式トイレ利用時の注意点
市はくみ取り式トイレの使用について、便槽への異物混入をやめるよう呼びかけています。トイレットペーパー以外のものが混入していると、バキューム車のホースが詰まったり、し尿処理施設の機械が故障して処理ができなくなるためです。市が主な異物の例として挙げているのは、タオル、生理用品、紙おむつ、トイレットペーパーの芯、たばこの吸い殻、ビニール類です。
くみ取り作業の際には、くみ取り口付近や作業通路周辺に作業可能なスペースを確保するよう案内されています。ホースを伸ばす場所や作業場所に物が置いてあり作業ができない場合、移動を求められることがあります。冬期間は積雪で収集車が入れず作業ができない場合があるため、くみ取り口付近や作業通路周辺の除排雪と、便槽内や便槽蓋の凍結への注意も呼びかけられています。

手数料の免除制度
し尿処理手数料には免除の制度があります。市の案内に記載されているのは次の3つです(2026年9月時点)。
| 対象 | 内容 | 申請時に必要なもの |
|---|---|---|
| 台風や大雨により便槽に大量の浸水が生じて支障を来した場合 | 全額又は災害の程度により免除 | り災証明書 |
| 生活保護法に基づく保護を受けている世帯 | 手数料が免除 | —(案内に記載なし) |
| 母子家庭、父子家庭、心身に障害を持つ20歳未満の児童を養育している父母等 | 年1回手数料を免除することができる | 児童扶養手当・特別児童扶養手当証書等 |
減免の申請書(し尿処理手数料減免申請書)も、市の「し尿収集について」のページに掲載されています。
改定の理由と市全体の動き
市は今回の改定について、「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針(改訂版)に基づくものと説明しています。この指針について市は、サービスを利用し利益を受ける方に利益に見合った応分の負担を求めることで、利益を受けない方との負担の公平性を確保するためのものとし、平成17年2月(2005年2月)に策定した指針を平成29年10月(2017年10月)に改訂したと説明しています。
今回のし尿処理手数料の改定は、単独の値上げではなく、市の使用料・手数料の一斉見直しの一部です。市の「使用料・手数料の見直し(令和8年度の取組)」のページには、指針に基づき見直しを行った結果、一部を除き令和8年10月1日(2026年10月1日)から使用料・手数料を改定すると記載されており、手数料を改定する項目の一覧にし尿処理手数料が含まれています。同じ循環型社会推進課が担当する「浄化槽保守点検業の登録申請等に関係する手数料」も、同じ一覧に改定項目として載っています。
適用時期には例外もあります。同ページによると、ごみ処理手数料(指定ごみ袋等、粗大ごみ)・ごみ埋立処分手数料・ごみ焼却処分手数料は令和9年4月1日(2027年4月1日)、旭山動物園入園料は令和9年4月29日(2027年4月29日)からの適用です。し尿処理手数料はこの例外に含まれておらず、令和8年10月1日(2026年10月1日)からの改定です。
問い合わせ先
| 担当 | 旭川市環境部循環型社会推進課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階 |
| 電話番号(問い合わせ) | 0166-25-6324 |
| ファクス番号 | 0166-26-7654 |
| 受付時間 | 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く) |
| くみ取りの申込先 | 株式会社大雪環境(電話番号 0166-75-4141) |
情報源
- 旭川市「し尿処理手数料(くみ取り料金)の改定について」(確認日: 2026-09-13)
- 旭川市「し尿収集について」(確認日: 2026-09-13)
- 旭川市「使用料・手数料の見直し(令和8年度の取組)」(確認日: 2026-09-13)
- 旭川市「「受益と負担の適正化」へ向けた取組」(確認日: 2026-09-13)
この記事で確認できたこと・できなかったこと
確認できたこと: 新旧の料金、改定日、一般家庭・事業所は申込受付分から/工事用仮設トイレは収集分からという適用基準、50リットル未満の端数の扱い、くみ取りの申込先(株式会社大雪環境)と申込の目安、収集の休み、支払い時の立会と後納の相談、手数料の免除制度、市全体の使用料・手数料一斉見直しの位置づけ、担当課の連絡先。
確認できなかったこと(資料に記載がないため本記事では扱っていません): 2026年9月中に申し込んだ場合の具体的な扱い、改定額の算定根拠の詳細、次回改定の予定。これらは旭川市環境部循環型社会推進課(電話番号 0166-25-6324)または市の公式ページでご確認ください。
